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HOME>>メンタルヘルス最前線>> 精神科の医療保護入院について 第28回 精神科の医療保護入院について今回は精神科への強制入院についてお話したいとおもいます。どのような患者さんが強制入院となるのでしょうか?ひどく暴れている人でしょうか?それとも手にナイフをもって死のうとしている人でしょうか?たとえば街で恋人と別れ話になり、ショックで「死んでやる!」といってナイフで自分を傷つけようとしたらどうなるのでしょうか? 興奮したり、暴れている人がすべて強制入院になるわけではありません。もしそうであれば私たち誰でも強制入院になってしまいますね(笑)。強制入院させるには必要な手続きが必要になってきます。 強制入院は大きく分けて二つあります。医療保護入院と措置入院です。今回はその強制入院のなかの医療保護入院についてお話したいと思います。 医療保護入院は精神保健福祉法によると 条文の中に精神保健指定医というものがあります。これは精神科の経験が3年以上、また医療の経験が5年以上の医師であり、決められた病気の患者さんの治療経験がある医師に与えられる資格です。強制入院にはこの資格をもった精神科医師が入院の必要性をみとめなければいけません。 あともう一つ大事なのが保護者および扶養義務者です。医療保護入院は精神保健指定医の力だけではできません。患者さんの家族、またはそれに相当するような扶養義務者の同意が必要なのです。通常は結婚していれば配偶者、そうでなければ親や兄弟がなります。 強制入院は患者さんにとっては納得できないことが多いです。そのためその家族も無理やり入院させるのは可愛そうと思ってなかなか同意できないこともあります。また家族の方の中には「強制入院に賛成したため、本人(患者さん)に退院してから恨まれるかもしれない」と心配する方もいます。そういう時は医師から家族に対して入院が必要なことや、病気が回復すれば恨まれることはないことを説明します。それでも家族が同意しないときは、入院することはできません。 それではひどく興奮していて危険なため、どうしても入院が必要であっても家族が最後まで同意しなかったときはどうするのでしょうか? また付き合っている家族や親戚がいないときはどうするのでしょうか? 実は家族や扶養義務者の同意が必要ない強制入院があるのです。それが措置入院です。次回お話します。 堀江賢治 投稿日:2006年8月30日 |
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